住宅ローンを組んでいて住宅ローン控除の適用を受けている人が、より金利の低い住宅ローンに借換える場合があります。
この場合、住宅ローン控除は引き続き受けられるのでしょうか?
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借換えの場合の住宅ローン控除
住宅ローンを借換える場合は、次の要件をすべて満たせば、引き続き住宅ローン控除を受けられます。
- 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること
- 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること
ただし、借換えた住宅ローンが住宅ローン控除の適用を受けられる場合でも、控除を受けられる期間は居住を開始した日から計算しますので、控除を受けられる期間が延びるわけではありません。
借換え前の借入残高≧新たな住宅ローンの借入金額の場合
借換え前の借入残高≧新たな住宅ローンの借入金額の場合には、新たな住宅ローンの年末残高が住宅ローン控除の対象になります。
借換え前の借入残高<新たな住宅ローンの借入金額の場合
借換え前の借入残高<新たな住宅ローンの借入金額の場合には、少し調整計算が必要になります。
借換えの場合に住宅ローン控除が引き続き適用できる要件が、「当初の住宅ローンを返済することが明らかであること」から、新たに借換えた住宅ローンのうち、当初の住宅ローンの残高を超える部分の金額は、住宅ローン控除の対象となりません。
まとめ
- 当初の住宅ローンを返済することが明らかな住宅ローンの借換えによる借入金は住宅ローン控除の適用がある
- 住宅ローンの借換えをした場合でも、控除を受けられる期間は当初の期間から延長されない
- 当初の住宅ローンの残高を超える部分の借入金額は、住宅ローン控除の対象にならない